土地購入までの流れ « 浜松の土地・分譲地・中古住宅・マンションなど売買不動産ならおまかせ!

売買物件をお探しの方へ 売買物件をお探しの方へ 売買物件をお探しの方へ

土地購入までの流れ不動産購入までの流れ

購入計画

まずどんな住まいに住みたいか?
家族構成やライフスタイルを考え、計画を練ります。一戸建てやマンションか?新築か中古か? どちらも一長一短があります。 そして、無理のない資金計画!!不動産購入の中でもっとも重要な工程です。 自己資金の把握、月々・ボーナスでの返済できる金額の把握、お子様の進学・ご自身の定年等のライフプランの把握。
※実際に申し込む可能性のある金融機関1~2行と事前の相談をしておくとその後の流れがスムーズになります。

allow
物件の収集

収集方法としては、広告媒体(情報誌・新聞広告・インターネット)から電話やメールで問い合わせるのが一般的です。

allow
現地の確認

現地確認の際には、周辺環境や交通機関・公共施設の確認だけでなくご近所の様子なども気にしてみるといいかもしれません。ご近所付き合いは物件資料には載っていない項目ですが、生活面では非常に重要なポイントです。

allow
購入の申込

購入したい物件が見つかりましたら再度資金計画を確認し、お申し込みをします。
一般に「買付証明書」と言われる書面に記入します。売主様に対して購入の意思表示をし、購入条件・引渡し時期などの調整を行います。

allow
重要事項の説明

申し込みをした物件の詳しい説明です。売買契約の最終判断をする意味もありますので、契約日 の数日~一週間前に行うのが一般的です。宅地建物取引主任者が行います。 権利関係・法令(規則等)の確認・現状の確認等があります。 重要事項説明は資金計画の次に大切な工程です。説明を受ける数日前には手元に届くよう不動産会社 に話しましょう。内容を通読し、分からない部分はチェックしておくとよいでしょう。 専門用語も出てきますが、不明な点は遠慮なく質問し、納得いくまで説明を受けましょう。

allow
契約

売買契約書の内容を確認し、売主様と契約書を交わします。 その際、手付金(一般的に売買価格の10%前後)をお支払いいただきます。契約書の内容も重要で すから事前に説明を受けることが大切です。重要事項同様、不明な点は遠慮なく質問しましょう。

allow
ローン申込

住宅ローンには公的機関の融資(公庫・年金・財形など)、民間金融機関の融資、両者の提携による 融資(フラット35)、勤務先の社内融資など様々です。 再度、資金計画や融資条件を検討し、もっとも有利なものを選び申し込みます。

allow
引渡し

残代金(売買価格から手付金額を差し引いた金額)の決済を行います。 支払いと同時に所有権を移転する為の手続きを司法書士が行います。書類を法務局に提出します。 一週間~10日程で登記は完了し、権利書が届きます。 売主様へ固定資産税等の精算金、司法書士へ登記費用・不動産業者への仲介手数料をそれぞれ支払い、 引渡しは完了です。

allow
引渡し後

【不動産取得税】
取得日から原則60日以内に申告
【確定申告】
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度を受ける為には、取得した翌年に確定申告する必要があります。
・住宅購入資金として、贈与を受けた場合も確定申告が必要です。


不動産売却不動産売却の流れ

売却不動産の確認

対象となる不動産を今一度確認してみます。
現地の状況だけでなく、権利書の有無、貸家や駐車場として賃貸借している場合は契約の内容、 売却不動産に抵当権等が付いている場合は金融機関にそれぞれ確認しておくことが重要です。 もしご自身で分からなければ、売却を依頼する時点で不動産業者に相談するとよいでしょう。

allow
査定の依頼

査定とは売却不動産がどの程度の価値を持つか、いくらくらいで売れるのかを不動産業者に評価 してもらうことです。通常無料ですので対象不動産の地域の不動産業者2~3社に声をかけるのも よいでしょう。
査定価格は、不動産業者毎に市場や購入者の動向の捕え方によって差が出ます。高い査定価格に目 を奪われがちですが、高い価格では簡単には売れません。査定価格の根拠について十分説明を受け るとともに、売主側の事情も伝え、親身になって相談に乗ってくれる業者を選ぶことが大切なポイ ントです。

allow
売却の依頼

不動産の売却をするときは、個人間でも売買はできますが、不動産業者に媒介(仲介)を委任する 方法が一般的です。委任の方法には3種類があります。

【一般媒介】
複数の業者に依頼することが可能です。個人間の売買も可能です。
【専任媒介】
一社にしぼり依頼する方法です。個人間の売買も可能です。
業者には依頼者に対し2週間に一回以上の報告義務が課せられます。
【専属専任媒介】
一社にしぼり依頼する方法で、個人間の売買もできません。
業者には依頼者に対し、1週間に一回以上の報告義務が課せられます。

それぞれ一長一短がありますので、十分説明を受け、自分に合う方法を検討しましょう。

allow
売り出し

中古住宅の場合、オープンルームのように見てもらう方法もありますが、一般的には広告媒体(情報 誌・新聞広告・インターネット・近隣へのチラシの配布)・現地の立看板が買主を探す近道です。但し 「ご近所の目」が気になる方は広告方法について不動産業者に相談してみるとよいでしょう。

allow
条件の交渉

購入希望者が現れたら、買主様から書面による申込を受けます。 一般に「買付証明書」といわれる書面に、買主の住所氏名・価格等の購入条件・引渡し時期などが 記載されます。 記載条件の全てを受ける必要はなく、譲れる範囲を不動産業者を通して交渉を進めます。また、条件 の内容によっては断ることも可能です。

allow
契約

売買契約書の内容を確認し、買主様と契約書をかわします。その際手付金(一般に売買価格の10% 程度)を受け取ります。契約書の内容は重要ですから事前に説明を受け、不明な点は遠慮なく質問 しましょう。
契約の内容によって引渡しまでに行う項目です。不動産業者と相談して進めるのが一般的です。

allow
測量

契約の内容が実測売買の場合に行います。一般に費用は売主負担です。

allow
解体

契約の内容が解体更地渡しの場合に行います。一般に費用は売主負担です。

allow
抵当権抹消登記

売却不動産に抵当権などが付いている場合、所有権移転時までに抹消しなければなりません。 一般に売却代金から返済しますので、所有権移転時に同時に手続きします。 登記費用がかかります。

allow
住所移転登記

売却不動産の登記住所と現住所が異なる場合、変更の登記をしなければなりません。 一般に所有権移転時に同時に手続きします。登記費用がかかります。

allow
引渡し

残代金(売買価格から手付金額を差し引いた金額)の決済を行います。 受け取りと同時に所有権を移転する為の手続きを司法書士が行います。(司法書士が書類を法務局に 提出します。一週間~10日程で登記は完了します。) 買主様から固定資産税等の精算金を受け取り、領収書を発行します。 測量費用・解体費用・登記費用・仲介手数料をそれぞれ支払い引き渡しは完了です。

allow
確定申告

不動産を売却した翌年は確定申告をしなければいけません。 納税は国民の義務でもありますが、自分が住んでいた家建物を売却した場合など、一定の要件を満たす 場合には特例を受けられることもあります。 概論は不動産業者でも教えてもらえますが、実際の申告は必ず税理士もしくは税務署にご相談下さい。